対応事例03
対応事例03

無申告、仕入領収書を紛失状況下で認めてもらえた経費

業種
トレーディングカードの売買(個人)
規模
年間2,000万円程度
調査終了までの期間
2か月(実地調査は1日)

相談内容

税務調査が入る事になり、サポートしてほしい。

依頼者が気になっていた点

  • 今まで1度も申告をしたことが無い(無申告)
  • いくらくらい税金が取られるのか
  • トレーディングカードの仕入れは現金で行っており、領収書を一切保存していない

事前のすり合わせ

まず、どのように仕入れて、どのように売却を行うのか、事業全容の把握を行いました。そして捨ててしまったという領収書について、どのように対応するかを検討しました。

基本的には領収書が無いと経費計上は認められません。これが許されると架空の経費も計上できてしまうので当然のことです。ただ、カードの売却をするのであれば、仕入があるのは当然のことです。

1つ救いだったのは税務調査の対象とされている年の領収書は1枚も残っていませんでしたが、相談を受けた進行期の領収書はあるとの事でした。

そこで、進行期の売上や仕入れを集計し、仕入の原価率を算定、その原価率をもって領収書の無い税務調査期間の経費として認めてもらえるように交渉をする方針としました。

また、売上についてはオークションサイトで売却していたので、ここは素直に認める方針としました。

税務調査結果

まず税務調査官に、カードの売買など一連の流れを丁寧に説明し理解してもらいました。

その上で、過去知識が無いがために無申告であったことを一緒に謝罪し、これからは適正に申告を行っていく事もお伝えしました。

売上高がどれくらいあったかを説明し、仕入に関しては領収書を無くしてしまったが進行期の分は保存されており、原価率的にこれくらいの経費は認めて頂きたい。またインターネットなどで調べても出てくる一般的なトレーディングカードの売買にかかる原価率とも大きな乖離が無いことを説明しました。

結果的には、調査期間の仕入高に関しても原価率から計上を認めて頂きました。

経費が一切認められなかった可能性を考えると、1,000万円規模の税額の減少につながったと言えます。

まとめ

無申告の方のご相談をたまに受けますが、その状況で調査が入った場合には、逆に申告を1度もしていないので、税務署側も何の状況も分からず、その理解から調査が始まる事になります。

税務調査官も状況の把握や、指摘するための証拠づくりなどは相当大変です。

早く、そして税額を最小限にした形で終わらせるためには、あるところは税務署に協力し、あるところはしっかりと認めてもらう。認めてもらうためには客観的かつ合理的な証拠や資料づくりをする事が大事となります。

参考
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